第1章 総則
(名称及び事務所)
第1条 本会は、長吉六反東地域活動協議会(以下「本会」という。)と称し、事務所を大阪市平野区長吉六反5丁目7番8号長吉六反東住宅集会所内に置く。
(対象区域)
第2条 本会の対象区域(以下「地域」という。)は、別図に定めるとおりとする。
(目的)
第3条 本会は、地域の住民の誰もが安心で安全に暮らせる活気あるまちにしていくために、地域のさまざまな団体が相互に協力して活動を行い、より多くの住民が自由に参加しながら、取り組んでいくことを目的とする。
(活動)
第4条 本会は、前記の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 本会の予算、決算、広報等の活動に関すること
(2) 地域の防犯・防災に関すること
(3) 地域福祉や健康づくりに関すること
(4) 子ども・青少年の健全育成や非行防止に関すること
(5) 環境美化に関すること
(6) 文化・スポーツに関すること
(7) その他、本会の目的達成に必要な事項に関すること
2 なお、次の活動は行わない ものとする。
(1) 営利を目的とする活動
(2) 宗教の教義を広め儀式行事を行い、信者を教化育成することを目的とする活動
(3) 政治上の主義を推進し、支持し、これに反対することを目的とする活動
(4) 特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
(構成)
第5条 本会は、別表に定める地域のまちづくりのためにさまざまな活動を行う団体をもって構成し、構成団体を会員とする。
(会員資格の取得)
第6条 会員資格の取得については、特に条件を定めない。
2 本会へ新たな団体が参加しようとするときは、正当な理由がない限りこれを認めなければならないものとし、運営委員会の議決によるものとする。
3 前項の議決により新たな団体の参加を認めないときは、会長は速やかに理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(退会)
第7条 構成員は、会長が定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
第2章 役員
(役員)
第8条 本会に、次の役員及び監事(以下、「役員等」という。)を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 若干名
(3)総務 1名
(4)会計 1名
(5)監事 2名
(役員の選任)
第9条 会長、監事は運営委員会において選任し、他の役員は会長が指名する。
2 会長が指名した役員においては運営委員会の承認を得るものとする。
3 監事は、役員または運営委員を兼ねることはできない。
(役員等の職務)
第10条 役員の職務は、次のとおりとする。
(1) 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
(3) 総務は、本会の運営上の、企画立案・広報・庶務等を担当する。
(4) 会計は、本会の会計を担当する。
2 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 役員の業務執行の状況を監査すること
(2) 本会の財産の状況を監査すること
(3) 前2号の規定による監査の結果、役員の業務又は財産に関し不正の行為又は、法令、条例、規則及び要綱(以下、「法令等」という。)若しくは規約に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを運営委員会及び区長に報告すること。
(4) 役員の業務執行の状況又は本会の財産の状況について、役員に意見を述べ、若しくは役員会の招集を請求すること。
(役員等の任期)
第11条 役員等の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により選任された役員等の任期は、前任者の残任期間とする。
3 平成25年度のみ任期を1年とする。
第3章 運営委員会
(運営委員会の組織)
第12条 運営委員会は、本会構成団体(別表)の代表者及び会長が指名する者(以下「運営委員」という。)を委員として組織する。
2 前項の規定により、新たに会長が運営委員を指名する場合は、運営委員会の同意を得るものとする。
(運営委員会の議決事項)
第13条 運営委員会は、次に掲げる事項を議決する。
(1) 予算及び事業計画、決算及び実績報告に関する事項
(2) 役員等の選任に関する事項
(3) 長吉六反東地域の「まちづくりビジョン、将来的な構想」の策定にかかる事項
(4) 規約に関する事項
(5) 本会の構成・組織に関する事項
(6) 部会の設置に関する事項
(7) その他、会務上必要な事項
(運営委員会の開催)
第14条 運営委員会は、会長が招集する。
2 運営委員会は、次の場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき
(2) 運営委員の2分の1以上から請求があったとき
(3) 第10条第2項第3号の規定により、監事から召集の要請があったとき
(運営委員会の議長)
第15条 運営委員会の議長は、会長がこれにあたる。
(運営委員会の定足数)
第16条 運営委員会は、運営委員の2分の1以上の出席がなければ、開会することができない。
(運営委員会の議決)
第17条 運営委員会の議決は、この規約に定めるもののほか、出席した運営委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによることとする。
(運営委員会の書面表決等)
第18条 止むを得ない理由のため、運営委員会に出席できない運営委員は、書面をもって表決し、又は他の運営委員を代理人として表決を委任することができる。
2 この場合、定足数及び議決の規定の適用については、その運営委員は出席したものとみなす。
(運営委員会の議事録)
第19条 運営委員会の議事については、議事録を作成し、活動区域の住民、その他利害関係人が、運営委員会の議事録の閲覧を請求したときは、これを閲覧させなければならない。ただし、個人情報等、公開することが適当でない情報が含まれている場合においては、会長は役員と協議のうえ、当該部分を除いた議事録を公開するものとする。
第4章 役員会
(構成)
第20条 本会に役員会を置く。
2 役員会は、監事を除く役員をもって構成する。
3 監事は会議には出席するが、議決権はないものとする。
(権能)
第21条 役員会は、この規約で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)運営委員会に付議すべき事項
(2)運営委員会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他運営委員会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第22条 役員会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき
(2)役員総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面若しくは電磁的方法により招集の請求があったとき。
(3)第10条第2項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(議長)
第23条 役員会の議長は、会長がこれに当たる。
(議決)
第24条 役員会の議事は、役員総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第25条 止むを得ない理由のために役員会に出席できない役員は、書面をもって表決し、または会長に委任状を提出することができる。
(役員会の議事録)
第26条 第19条の規定に準ずる。
第5章 事業計画・資産・予算・会計
(資産の構成および管理)
第27条 本会の経費は、補助金、寄付金、会費、その他の収入をもって充てる。
2 本会の資産は、会長が管理し、その方法は、運営委員会の議決を経て会長が別に定める。
(事業計画及び予算)
第28条 本会の事業計画及び予算は会長がその案を作成し、運営委員会の議決を経て定めなければならない。これを変更する場合も同様とする。
(事業報告及び決算)
第29条 本会の事業報告及び事業実施に伴う収支計算書並びに財産目録等決算に関する書類は、毎事業年度終了後、会長が作成し、監事の監査を受け、毎会計年度終了後すみやかに、運営委員会の承認をうけなければならない。
2 監事による監査結果について、地域住民、その他利害関係人から閲覧の請求があったときは、正当な理由のない限り、これを閲覧させなければならない。ただし、個人情報等、公開することが適当でない情報が含まれている場合においては、会長は役員と協議のうえ、当該部分を除き公開するものとする。
(会計帳簿の整備及び公開)
第30条 本会は、会計の透明性を確保するため、会計に関する帳簿を整備する。
2 地域住民、その他利害関係人からから閲覧の請求があったときは、正当な理由がない限り、これを閲覧させなければならない。ただし、個人情報等、公開することが適当でない情報が含まれている場合においては、会長は役員と協議のうえ、当該部分を除き公開するものとする。
3 大阪市からの補助金等にかかる実績報告、収支報告等については、大阪市平野区ホームページにて公開するものとする。
(会計年度)
第31条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第6章 規約の変更
(規約の変更)
第32条 この規約は、運営委員会において議決を経なければ、変更することはできない。
第7章 雑則
(委任)
第33条 この規約の施行に関し必要な事項は、運営委員会の議決を経て、会長が別に定める。
附 則
1. この規約は、平成25年7月30日から施行する。
2. この規約は、平成28年2月10日から施行する。(改定)